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環境ニュース[国内]

食品リサイクル法改正案を第166回通常国会に提出へ

ごみ・リサイクル リサイクル】 【掲載日】2007.03.01 【情報源】環境省/2007.03.01 発表

 平成19年3月2日開催の閣議で、「食品リサイクル法(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律)」改正案が閣議決定され、第166回通常国会に提出される見込みとなった。
 この改正案は、リサイクルの取組みの円滑化や、取組みが遅れている食品小売業・外食産業などに対する指導監督強化が目的。
 (1)再生利用事業計画制度(注1)を見直し、食品廃棄物再生利用してできた肥飼料を使って生産された農畜水産物の取扱い事業者に関する事項を計画事項に追加することにより、同制度を食品関連事業者が構築する「リサイクルの輪(消費→再生→利用・再生産→消費)」の認定を行う制度にするとともに、(2)「食品廃棄物などの発生量が一定規模(年間100トンを想定)以上の食品関連事業者に、食品廃棄物発生量・再生利用などの定期報告を義務づける」、「チェーン展開する食品関連事業者で一定要件を満たす事業者に、加盟者全体の食品廃棄物発生量を定期報告を求める」−−などの指導監督強化策を盛りこんだ。
 また、(3)「熱回収」を再生利用手法に追加し、従来の方法で再生利用が困難な場合に選択できるようにしたほか、(4)主務大臣が法に基づく基本方針・判断基準策定などの意見を聴く審議会に、中央環境審議会を追加している。
 
(注1)食品廃棄物の排出者である食品関連事業者リサイクル業者、再生品の利用者である農林漁業者の3者が共同で作成した「再生利用実施計画」を主務大臣が認定する制度。認定された計画に基づいた食品リサイクル事業には、一廃収集運搬業の市町村許可が不要になる、肥料取締法・飼料取締法にもとづく届出が不要になる−−などの特例が適用される。【環境省】

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