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環境ニュース[国内]

関係大臣間で申し合わせ 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度にかかわる企業秘密の「権利利益保護審査基準」

地球環境 地球温暖化】 【掲載日】2007.04.04 【情報源】環境省/2007.04.02 発表

 平成17年6月公布の「改正・地球温暖化対策推進法」に盛り込まれている温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度(注1)による報告受付が19年4月2日から実際に開始されたことに対応し、算定排出量公表に関する「権利利益保護審査基準」が19年4月2日付けで関係大臣間で申し合わせされた。
 この「審査基準」は、「温室効果ガス算定排出量の情報が公表されることにより、排出者の権利や正当な利益が害されるおそれの有無」を所管大臣が判断するよりどころとなる基準を示したもの。
 温室効果ガス算定排出量の情報と、入手可能な他の情報を照合することで、企業秘密などの推測が可能となるケースなどを想定。具体例としては、(1)生産・管理プロセスに関する企業秘密、(2)原燃料構成など製品・生産技術に関する企業秘密、(3)その他生産、技術に関する企業秘密−−をあげている。
 ただし、実際の判断にあたっては、ケースごとの個別事情を勘案した慎重な判断を求める記述が盛りこまれている。【環境省】

(注1)対象事業者が毎年度(代替フロン等3ガスについては毎年)・事業所ごとの排出量を毎年6月末までに所管大臣に報告し、各大臣が所管事業所の報告を集計、さらに環境・経済産業大臣が各大臣からの通知に基づき、総合集計とその結果公表−−を行うとした制度。18年4月1日から施行され、制度の対象排出者による温室効果ガスの算定は開始済みだが、報告の受付は19年4月2日から開始された。

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