一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境ニュース[国内]

温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度 企業秘密の「権利利益保護請求様式」を定める命令改正内容が公布

地球環境 地球温暖化】 【掲載日】2007.04.05 【情報源】環境省/2007.04.05 発表

 平成17年6月公布の「改正・地球温暖化対策推進法」に盛り込まれている温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度による報告受付が19年4月2日から開始されたことに対応し、算定排出量が公表されることにより、排出者の権利利益が害されるおそれがある場合、その排出者が事業所管大臣に情報の保護請求を行うための様式を定める「温室効果ガス算定排出量の報告等に関する命令」の改正が19年4月2日付けで公布された。
 温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度は、対象事業者が毎年度(代替フロン等3ガスについては毎年)・事業所ごとの排出量を毎年6月末までに所管大臣に報告し、各大臣が所管事業所の報告を集計、さらに環境・経済産業大臣が各大臣からの通知に基づき、総合集計とその結果公表−−を行うとした制度。18年4月1日から施行され、制度の対象排出者による温室効果ガスの算定は開始済みだが、報告の受付は19年4月2日から開始された。
 排出者による情報の保護請求が認められた場合、事業所管大臣は算定排出量について環境大臣・経済産業大臣に通知せず、ファイルへの記録も行わない。
 請求を認めるかどうかを判断する審査基準は、やはり4月2日付けで行政手続法の規定に基づく事業所管大臣間の申し合わせとして、別途定められた。【環境省】

情報提供のお願い(企業・自治体の方へ)

記事に含まれる環境用語

プレスリリース

関連情報

関連リンク