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環境ニュース[国内]

2007年版不公正貿易報告書まとまる FTA/EPA上のルールに関する解説を追加

エコビジネス 環境と経済】 【掲載日】2007.04.17 【情報源】経済産業省/2007.04.16 発表

 経済産業省は「2007年版不公正貿易報告書」を07年4月16日に公表した。
 「不公正貿易報告書」は日本の産業界の事業活動にとって問題となる各国の貿易政策・措置の改善・撤廃を相手国に促すことを目的とした資料で、産業構造審議会通商政策部会不公正貿易政策・措置小委員会が1992年以来、毎年とりまとめを行っている。
 07年版は全体で100項目以上の指摘を行っており、環境問題関連では、06年度版に引き続き、EUの新化学品規制「REACH」案、廃電気電子機器指令(WEEE)、「電気電子機器中の特定有害物質使用制限指令(RoHS)」、廃電池指令改正案、エネルギー使用製品に対するエコデザイン要求設定枠組み指令(EuP)案、中国の電子情報製品汚染予防管理方法(注1)、有毒化学品輸出入環境管理制度(注2)−−などの貿易制限的効果への懸念を示す内容を掲載している。
 また近年、数多くの自由貿易協定(FTA 注3)、経済連携協定(EPA 注4)などが日本を含む世界各国で締結され、WTO協定を補完する新たな国際貿易ルールとして機能してきている現状を踏まえ、FTA/EPAなどで定められているルールの概観・解説を分野ごとに示す1章を今回から追加。
 環境分野については、日本がシンガポール、メキシコ、マレーシア、フィリピンと締結したEPA上での環境に関する規定をまとめる記述を行うとともに、日本が公害防止・省エネ分野の技術協力をFTA/EPA上に位置づけることについて、「日本と相手国双方の環境問題の取組みを促進するだけでなく、地球全体の利益につながる」と積極評価する解説を付している。【経済産業省】

(注1)電子情報製品に含有されている水銀カドミウムなど(EUのRoHS規制対象6物質に相当)を規制する規定。
(注2)「輸出入制限有毒化学品リスト」に掲載された化学品を中国に輸出する外国企業に、契約ごとに国家環境保護総局に手数料を支払い「有毒化学品輸入環境管理登録証」の発給申請手続を行うことを義務づけている制度。05年12月の改正でジクロロメタンなど工業用途で広く使用されている化学品がリストに追加された。
(注3)2国間またはある地域内で締結される自由貿易協定。協定構成国の間だけで関税撤廃などの自由化を実現することが目的で、WTOルールを補完する役割を果たしている。
(注4)投資や人材育成などFTAより幅広い範囲の経済上の連携について規定する協定。

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