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環境ニュース[海外]

中国 バイオマス発電が増加 環保総局は環境影響評価管理の強化へ

環境一般 環境アセスメント】 【掲載日】2007.05.25 【情報源】中国/2006.09.27 発表

 国家環境保護総局と国家発展改革委員会が6月1日に共同で『バイオマス発電プロジェクト環境影響評価管理強化に関する通達』を出した。通達を出して3ヶ月余り。国家環保総局のバイオマス発電プロジェクト環境影響評価管理の全体状況はどうか、また現在どのような問題が存在しているのか。
 バイオマス発電プロジェクトは再生可能エネルギー法制定後に示された新しい事業である。過去、バイオマス発電を単独のプロジェクトとして管理することはなかった。再生可能エネルギー法実施後、国家発展改革委員会がバイオマス発電プロジェクトの主要分類を細分化し、再生可能エネルギー産業発展指導リストを定め、国家環保総局もバイオマス発電プロジェクト環境影響評価管理に相応の対応をした。プロジェクトの環境影響の大小に伴い、異なったバイオマス発電プロジェクト環境影響評価文書の形式と級別管理規定を定めた。これは地方環保部門と建設部門がバイオマス発電プロジェクト環境影響評価管理を適時指導するためである。
 バイオマス発電プロジェクト環境影響評価中の問題を議論した際、ある責任者は過去にバイオマス発電を単独のプロジェクトとして管理したことはなく、建設事業分類別管理リスト上にバイオマス発電プロジェクト環境影響評価分類がなく、事業環境影響評価文書の形式基準は具体性に欠け、地方のどの級の環保部門の管理になるか明確でないと指摘した。同時にこの種のプロジェクトは少ないため、地方の環保部門が事業環境影響評価を審査する際の重点が不明確であった。しかし国家環保総局と国家発展改革委員会が共同で通達を公布した後、上述の問題がほぼ解決された。
 通達の要求に基づき、現段階では流動床燃焼炉による生活ゴミ焼却処理発電方式を採用するが、これは原料として用いるには熱量が低いためで、通常燃料を投入する場合その燃料投入量は熱量ベースで20%を越えてはならない。新規バイオマス発電は原則上、通常燃料を投入してはならず、投入した場合バイオマス発電プロジェクトとして申告、管理してはならない。国は通常火力発電事業に対してバイオマス混合発電の技術改良を奨励し、バイオマス混合燃焼量が熱量ベースで80%以下の場合、通常火力発電事業として管理する。また通達ではバイオマス発電事業の建設は現地の優位性を生かし、合理的に計画、配置し、盲目的な立地を防ぐよう求めている。生活ゴミ焼却発電事業の建設は都市生活ゴミ集中処理計画を基礎にして、合理的な配置と建設規模を確定する。くずわら発電事業は原則上農作物が集中する地区に建設し、くずわら生産量と合理的運輸範囲を考慮しなければならない。木質バイオマス発電事業は原則上重点森林区に設置する。メタンガス発電事業は、大型畜産場、都市生活汚水処理場、工業企業廃水処理場と組み合わせて建設しなければならない。冬季暖房地区の県級都市周辺の農林バイオマス発電事業はできるだけ都市集中熱供給システムと結びつけ、バイオマス熱電併給システムを建設する。
 通達ではバイオマス発電プロジェクト環境影響評価管理での重点内容について以下の通り求めている。バイオマス発電の立地選択と論証を適切に行う。[1]区域総合計画・バイオマス資源分布の特徴に基づきバイオマス発電の立地選択の実行可能性を深く論証する。一般に大中都市の建設地区、計画区でのバイオマス発電の新設は禁止する。[2]汚染予防と事業周辺の環境保護を行う。事業汚染物排出状況に基づいて合理的に防護距離基準を明確にし、周辺環境の影響を受けやすい保護目標への悪影響を防止しなければならない。[3]バイオマス発電事業の発展状況と結びつけ、厳格な汚染対策措置を明確にし、汚染物排出が国と地方の排出基準を満たすようにする。外国設備を導入する場合、その汚染物排出制限値が導入元の国の同類設備排出制限値を超えてはならない。[4]農林バイオマス、生活ゴミなどを燃料とするバイオマス発電事業では、環境影響評価中に燃料収集、運搬、貯蔵の各段階での環境影響を考慮しなければならない。【中国環境報】

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