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環境ニュース[国内]

「鳥獣保護法施行規則」の改正内容が公布 カワウ、ウズラ、ニホンジカ・メスの取扱い見直す

自然環境 野生動植物】 【掲載日】2007.06.05 【情報源】環境省/2007.05.25 発表

 「鳥獣保護法施行規則」の改正内容が平成19年5月25日に公布され、19年6月1日から施行された。
 今回の改正は、(1)狩猟鳥獣(注1)へのカワウの追加、(2)ウズラ、ニホンジカのメスについての取扱い見直し、(3)4種の狩猟鳥獣への捕獲禁止措置の5年間延長−−を内容とするもの。
 このうち、狩猟鳥獣へのカワウの追加は、カワウの生息数が著しく増加し、農林水産業や生態系に悪影響を及ぼすようになっていることを踏まえた措置。この措置により、狩猟鳥獣は現行の48種(鳥類28種、獣類20種)から49種(鳥類29種、獣類20種)になる。
 また、ウズラ、ニホンジカのメスについての取扱い見直しは、自然環境保全基礎調査などにより、全国的にウズラの生息分布減少が指摘されていること、ニホンジカの生息分布拡大が認められること−−を踏まえたもの。
 ウズラについては、19年9月15日から24年9月14日までの5年間、全国で捕獲などを禁止するとした一方、ニホンジカのメスについては、現在実施されている捕獲禁止を解除するとした。ただしオス・メスを問わず、ニホンジカの捕獲可能数を1日あたり1頭とする現行の捕獲制限は継続する。
 さらに、4種の狩猟鳥獣への捕獲禁止措置の延長は、これらの狩猟鳥獣の生息状況に改善が認められないことなどを考慮したもの。対象となるのは、(一)ヤマドリのメスとキジのメス、(二)ヒヨドリ、(三)ツキノワグマ、(四)シマリスで、いずれも19年9月15日から24年9月14日までの間、現行の捕獲禁止措置(注2)が延長される。【環境省】

(注1)狩猟の対象として、狩猟期間中の捕獲が可能な鳥獣のこと。
(注2)ヤマドリの捕獲禁止区域は全国で、それ以外の3種は限定的な禁止区域が定められている。4種とも区域の範囲は改正前と変わりなかったが、ヒヨドリの捕獲禁止区域となっていた名瀬市は、市町村合併により奄美市となったため、今回の改正で名称変更が行われた。

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