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環境ニュース[国内]

バーゼル法の規制対象金属を再生利用認定制度の対象に追加へ 廃棄物処理法施行規則改正概要案で意見募集

ごみ・リサイクル ごみ処理】 【掲載日】2007.08.10 【情報源】環境省/2007.08.10 発表

 環境省は平成19年8月10日、「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律バーゼル法)」の規制対象になっている金属を、再生利用認定制度の対象とする「廃棄物処理法施行規則」など改正概要案を公表し、この案について19年9月10日(必着)まで意見募集を行うことにした。
 9年の法改正によって創設された再生利用認定制度では、環境大臣の審査・認定を受けた事業者は、廃棄物処理業の許可を受けずに、制度の対象となる廃棄物の処理・加工などを行うことができることになっている。
 バーゼル法の規制対象物が含まれる廃棄物を、廃棄物処理法に基づく再生利用認定制度の対象とするかどうかについては、中央環境審議会廃棄物リサイクル部会に設けられた「廃棄物の区分等に関する専門委員会」で検討が行われ、「金属については再生利用認定制度の対象とすることが妥当」であるという結論がまとまっていた。
 今回意見募集の対象となっている「廃棄物処理法施行規則」改正概要案には、バーゼル法の規制対象になっている金属を含む廃棄物を、再生利用認定制度の対象とすることのほか、処理残さとして発生した廃棄物については再生利用認定を受けた事業者がマニフェストを発行すること−−などが盛りこまれている。また、バーゼル法の規制対象物である金属を再生利用認定する場合の基準を告示として定めるとしている。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は環境省大臣官房廃棄物リサイクル対策部産業廃棄物課(住所:〒100−8975東京都千代田区霞が関1−2−2、FAX番号:03−3593−8264、電子メールアドレス:hairi-sanpai@env.go.jp)。意見提出時には意見送付要領にもとづいて提出することが必要。 【環境省】

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