一般財団法人環境イノベーション情報機構
「外来生物法」一部改正する法律案が閣議決定
【自然環境 野生動植物】 【掲載日】2013.04.19 【情報源】環境省/2013.04.19 発表
平成25年4月19日開催の閣議で、外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)の一部を改正する法律案が閣議決定された。今回の改正は、特定外来生物による生態系等に係る被害を防止するための施策を一層強化するために実施するもの。
外来生物の定義を改正し、これまで法の対象となっていなかった外来生物が交雑することにより生じた生物を、外来生物に含めるほか、大臣による措置命令の対象を許可なく飼養等をしている者等に拡大するとともに、特定外来生物の飼養等の中止、放出等をした特定外来生物の回収等を新たに規定している。【環境省】