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環境ニュース[国内]

自動車リサイクル法の施行令・施行規則方針案への意見募集開始

ごみ・リサイクル リサイクル】 【掲載日】2003.06.25 【情報源】経済産業省/2003.06.24 発表

 経済産業省と環境省は自動車リサイクル法の施行令・施行規則を整備していくための基本的な方針案をまとめ、この案について平成15年7月14日まで意見募集を行うことにした。
 自動車リサイクル法は(1)法の目的、定義、指定法人が監督する内容についての規定(15年1月11日に施行)、(2)再資源化の実施のための準備、公表料金の基準に関する規定(14年7月12日の法公布後2年以内に施行)、(3)本格施行に関係する規定(公布後2年6月以内)−−の3段階に分け施行されることになっており、このうち第1段階の施行に伴い、法の対象となる自動車の定義や「指定回収物品(自動車製造業者が解体業者から引き取って再資源化を行う義務がある物品)」の内容を定めた施行令は制定済み。
 今回の方針案は第2段階以降の施行対象部分について施行令・施行規則を整備していくためのもので、(1)使用済自動車等の引取り、(2)関連事業者の行為基準、(3)フロン類回収料金・指定回収料金、(4)解体業者・破砕業者以外に引渡しができる事業者の要件、(5)自動車メーカーの義務、(6)引取業者・フロン類回収業者の登録、(7)解体業・破砕業の許可、(8)再資源化預託金、(9)使用済み自動車引き取り時に引取業者が交付する書面、(10)電子マニフェスト制度の内容、(11)引取確認通知や都道府県知事への引取遅延報告、(12)指定法人の監督規定、(13)預託されているリサイクル料金のうち剰余金の取扱手続、(14)剰余金による使用済自動車の共同搬出支援の対象となる離島の定義、(15)廃棄物処理法の特例規定、(16)報告徴収と立入検査の範囲−−などに関し制定が必要と思われるの細則の方向性を整理した。
 なお経済産業省と環境省では、意見募集後に確定した方針に基づき、15年夏中をめどに政省令やその他の関係規程を制定したい考え。【経済産業省,環境省】

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