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環境ニュース[国内]

自動車燃料の品質規制が改正 含酸素化合物の規制値新設

大気環境 交通問題】 【掲載日】2003.08.26 【情報源】環境省/2003.08.25 発表

 環境省は大気汚染防止法に基づく、「自動車の燃料に関する許容限度及び自動車の燃料に含まれる物質の量の許容限度」を一部改正し、平成15年8月25日付けで公布することにした。
 今回の改正内容は平成17年に予定されているディーゼル車の排出ガス新長期規制の施行に合わせ、(1)軽油中の硫黄分を0.05重量%(500ppm)から0.005重量%(50ppm)に、(2)ガソリン中の硫黄分を0.01重量%(100ppm)から0.005重量%(50ppm)に改正するとともに、(3)新たにガソリン中の含酸素化合物の許容限度を1.3質量%以下に設定するもの。
 (1)(2)は16年12月31日、(2)は15年8月28日に施行される予定。
 なお軽油中硫黄分の許容限度値は12年11月の中央環境審議会「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について」の第4次答申、ガソリン中硫黄分の許容限度値については14年4月の同第5次答申、ガソリン中の含酸素化合物の許容限度新設は15年7月の同第7次答申の内容に拠っている。
 このうち含酸素化合物の許容限度新設は植物由来であるためCO2排出量の計算に含めないことになっているバイオ・エタノールの利用を念頭に置き、安全面などを考慮の上設定されている。【環境省】

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