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環境ニュース[国内]

環境保全活動・環境教育推進法に基づく「基本方針」が閣議決定

環境学習 その他(環境学習)】 【掲載日】2004.09.24 【情報源】環境省/2004.09.22 発表

 「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律環境保全活動・環境教育推進法)」に基づく「基本方針」が平成16年9月24日に閣議決定された。
 「意欲の増進」については(1)自律的、効果的な活動を促進すること、(2)社会を構成するあらゆる主体に取組みが広げていくこと、(3)社会、地域、家庭での自発的取組みを活性化すること−−、「環境教育の推進」については(一)人間と環境、環境に関連する人間と人間との関わりを学ぶこと、(二)客観的・公平な態度で環境問題を捉えること、(三)環境を大切に思う心をはぐくむこと、(四)いのちの大切さを学ぶこと−−をめざすことが必要であるとし、これらをめざして施策を実施するにあたっては、(ア)国民、事業者、民間団体との連携、(イ)民間の自発的意思の尊重、(ウ)社会を構成する主体の適切な役割分担、(エ)関係者の幅広い参加と協力を目的とした情報発信、(オ)公正性、透明性の確保、(カ)活動主体が自立し活動を継続的できるような仕組みづくり、(キ)自然環境を育み、維持管理することの重要性への理解、(ク)環境保全以外の様々な公益への配慮−−に取り組んでいくとした。
 また具体的な施策は、「学校、地域、社会での教育」「職場教育」「人材に関する認定・情報提供」「拠点機能整備」「民間による土地提供に対する支援」「各主体間の連携事例・手法の周知」「環境情報の公開」「国際的な視点での組み」−−の各分野で展開していくとしている。【環境省】

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