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環境ニュース[国内]

日本政府、ワシントン条約寄託国スイスにカワゴンドウ、ホホジロザメの留保を通報

自然環境 野生動植物】 【掲載日】2004.12.24 【情報源】水産庁/2004.12.22 発表

 2004年10月に開催されたワシントン条約(CITES)第13回締約国会議で、(1)カワゴンドウの附属書2(注1)から附属書1(注2)への昇格、(2)ホホジロザメの附属書2への新掲載−−が決定したことは科学的根拠に乏しいとして、日本政府は04年12月17日、この2種についての留保を条約の寄託国政府スイスに通報した。
 ワシントン条約では、発効日までに締約国が寄託政府に対し書面による通報を行うことにより、附属書の特定の種に対して留保を付すことができるとされている。留保を付した締約国は留保した種に関しては非締約国として取り扱われる。
 今回の留保の通報は、条約の規定により締約国会議の90日後である05年1月12日にこの決定についての改正内容が発効することに先立ち、行われたもの。
 なお日本政府が現在までに留保している種は今回の2種以外にも、附属書1掲載種関係でマッコウクジラ、イワシクジラ、ナガスクジラ、ミンククジラ2種、ツチクジラ、ニタリクジラ、附属書2掲載種関係でジンベイザメ、ウバザメ、タツノオトシゴ属全種、附属書3(注3)掲載種関係でホホジロザメ(豪州)がある。    

(注1)取引を厳重に規制しなければ絶滅のおそれがある国際取引制限種。輸出時に輸出国の輸出許可証が必要。
(注2)絶滅のおそれがある国際取引禁止種。
(注3)各締約国が自国内での捕獲・採取を防止するため国際取引規制を行う種。輸出時に輸出国の輸出許可証が必要。【水産庁】
 

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