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環境ニュース[国内]

15年度末時点の全国のPCB廃棄物保管・使用状況を公表

健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2005.01.24 【情報源】環境省/2005.01.21 発表

 環境省は「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)」に基づき、PCB廃棄物保管事業者から都道府県に提出された15年度PCB廃棄物保管状況の全国集計結果をまとめ、17年1月21日に公表した。
 この集計は事業者から都道府県に届け出されているPCB廃棄物の保管量とPCBが使用されている製品の使用状況を、(1)高圧トランス、(2)高圧コンデンサ、(3)低圧トランス、(4)低圧コンデンサ、(5)柱上トランス、(6)安定器、(7)PCB、(8)PCBを含む油、(9)感圧複写紙(ノーカーボン紙)、(10)ウエス、(11)汚泥、(12)その他の機器−−の12の区分ごとにとりまとめたもので、今回発表分は平成15年3月31日時点のデータ。
 このうち廃棄物保管量(台数、重量ベース)については、高圧コンデンサ、低圧トランス、PCB、ウエス、その他の機器−−の5項目は14年度集計結果より保管量が減少していたが、これ以外の7項目は増加。一方使用量(重量、台数ベース)のほうは低圧トランス、低圧コンデンサ、PCBを含む油−−の3項目が14年度集計結果より増加したが、これ以外の6項目は減少していた(感圧複写紙、ウエス汚泥はデータなし)。
 この結果について環境省は「保管量は全体として増加傾向にあり、使用量は減少傾向にある」とまとめ、このような結果が出た要因として、(1)PCB特措法の施行でこれまで把握されていなかったPCB廃棄物の把握が進んだ、(2)使用から保管への切り替えが進んだ−−の2点をあげている。
 なお環境省はPCB廃棄物数量の確実な把握を進めるために、引き続きPCB特措法に基づく届出制度の周知と事業者への適正保管についての指導徹底を都道府県に要請していく方針。【環境省】

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