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環境ニュース[海外]

中環審小委員会、化審法規制予定の1物質含有8品目輸入禁止を合意

健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2006.07.04 【情報源】日本/2006.07.04 発表

 平成18年7月4日開催の第58回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会で、「2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ブチルフェノール」を使用した8品目の製品について、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律化審法)の規定に基づき輸入禁止すべきである」との結論がまとまった。
 「2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ブチルフェノール」は主にプラスチック樹脂用の紫外線吸収剤として利用されている物質で、16年度の製造・輸入量は約120トン。18年1月に開催された中環審化学物質審査小委員会で「化審法の第一種特定化学物質(注1)として指定することが適当である」との結論が出ているため、化審法を所管する環境省、厚生労働省、経済産業省の3省がそれぞれの所管する審議会で、この物質の第一種特定化学物質への指定に向けた手続を進めているところ。
 今回、輸入禁止すべきとされた8品目は、同物質を使用した、プラスチック樹脂成型品、特殊合板(化粧板)、ワックス、塗料、接着剤、印刷・感光材料、シーリング材、補修材、芳香剤。
 なお、これらの品目の輸入禁止はすでに経済産業省の化学物質審議会でも同様の結論が得られているほか、厚生労働省の薬事・食品衛生審議会化学物質安全対策部会でも18年7月11日に審議が行われる予定。

 (注1)化審法の第一種特定化学物質難分解性、高濃縮性、人に対する長期毒性または高次補食動物への生態毒性−−の3種の有害性をあわせ持つ物質とされており、この指定を受けると、製造、輸入が原則禁止され、使用用途も制限されることになる。【環境省】

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