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環境ニュース[国内]

下水道法施行令の改正内容が閣議決定 終末処理場放流水の水質基準など規定

水・土壌環境 水質汚濁】 【掲載日】2005.10.24 【情報源】国土交通省/2005.10.20 発表

 平成17年10月21日開催の閣議で、(1)平成17年6月22日に公布された改正下水道法の施行期日を17年11月1日とする政令案と(2)下水道法施行令の改正内容が閣議決定された。
 このうち下水道法施行令の改正内容は、改正下水道法の内容に、(1)流域別下水道整備総合計画に終末処理場ごとの放流水中窒素またはりん含有量削減目標・削減方法を設定すること、(2)高度処理が可能な終末処理場を管理する自治体が、他の自治体の削減目標相当分の窒素・りん削減を担うかわりに管理費用の一部を他の自治体に負担させうる制度を設置すること、(3)2つ以上の市町村で雨水を排除する下水道を「雨水流域下水道」として整備可能とすること、(4)人に健康被害をもたらすおそれがある物質や油を公共下水道に流入させた事業者に応急措置、事故についての届け出を義務づけること−−が盛り込まれたことを受けたもの。
 (一)流域別下水道整備総合計画に放流水の窒素またはりん含有量削減目標などを定めなければならない公共用水域の要件、(二)高度処理が可能な終末処理場放流水中の窒素またはりん含有量の水質基準(窒素含有量:リットルあたり20ミリグラム以下、りん含有量:リットルあたり3ミリグラム以下)、(三)費用の一部を他の地方公共団体に負担させる場合の国庫補助額、(四)雨水流域下水道の雨水流量調節施設の構造基準、(五)事故時の措置の対象となる物質・油の内容、(六)事故時の措置の規定が適用されない場合、(七)排水施設・処理施設に共通する構造基準の見直し−−などの規定を整備している。
 なお、下水道法施行令改正内容の施行期日も、改正法施行日と同じ17年11月1日とされたが、(七)の施行期日のみ18年4月1日とされている。【国土交通省】

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