一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境ニュース[国内]

「自動車NOx・PM法」の「自動車使用管理計画」提出方法改正案への意見募集結果を公表

大気環境 交通問題】 【掲載日】2006.03.22 【情報源】環境省/2006.03.20 発表

 環境省は平成18年2月6日から3月3日まで実施していた、「自動車NOx・PM法」の「自動車使用管理計画」の提出方法などを定める省令などの改正案への意見募集結果をまとめ、18年3月20日に公表した。
 13年6月に公布された「自動車NOx・PM法」は、関係8都府県(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、三重県、大阪府、兵庫県)の対策地域266市区町村で、22年度までに二酸化窒素(NO2)・浮遊粒子状物質(SPM)に関する大気環境基準を達成することを目標に、「総量削減計画」にもとづき、車種規制、事業者の排出抑制策などの各種施策の実施を規定している法律。
 今回の意見募集対象となっているのは、事業者の排出抑制策の一環として、対策地域内で、30台以上の自動車を使用する事業者に提出が義務づけられている「自動車使用管理計画」提出方法を定める規定である、(1)自動車運送事業者など以外の事業者の提出方法を定める命令の改正案と(2)自動車運送事業者などの同計画提出方法を定める省令の改正案。
 (1)については都道府県知事に、(2)については国土交通大臣に提出することになっており、計画の目標年次は3年から5年程度とされている。これまで多くの事業者から、17年度を目標年次とする計画が提出されていたものの、現在の計画満了後の計画提出規定は設けられていなかった。
 改正案は、(一)現在の計画満了後も、3年から5年程度先を目標年次とする計画を提出すること、(二)現在の計画が18年5月31日以前に満了する事業者については、次の計画の提出期限を18年8月31日とする経過措置を設けること−−を新たに規定するもの。
 これらに案に対し、寄せられた意見は4件。
 意見にはたとえば、「現在、提出されている自動車使用管理計画、定期報告がどのように利用されているか公表されていないので、今後も提出義務を負わせるならば、提出を求める趣旨、目的をさらに明確にすべき」という内容があり、この意見に対しては「自動車使用管理計画は事業者自らが、計画し、実行し、事後評価し、見直すことによって事業活動に伴う排出抑制を進めることを可能とするもの。ただし、中央環境審議会大気環境部会自動車排出ガス総合対策小委員では、事業者の取組を事業者の自主的取組をさらに促進するために、客観的な指標の導入などの運用改善を検討している」との考えが示されている。【環境省】

情報提供のお願い(企業・自治体の方へ)

記事に含まれる環境用語

プレスリリース

関連情報

関連リンク