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環境ニュース[国内]

フロン回収破壊法施行令、施行規則などの改正概要案で意見募集開始 フロン類引渡し管理制度の細則など規定

地球環境 オゾン層】 【掲載日】2006.10.06 【情報源】環境省/2006.10.06 発表

 環境省、経済産業省、国土交通省は、「フロン回収破壊法施行令」、「同施行規則」などの改正概要案を公表し、この案について平成18年11月4日まで意見募集を行うことにした。
 この改正概要案は、18年6月に公布された改正フロン回収破壊法(注1)の施行に向けた規定整備が目的。
 このうち施行令の改正概要案は、都道府県知事がフロン類の引渡し状況などの報告を求めることができる事業者の範囲、報告事項の内容、都道府県知事が職員に立ち入りさせることができる場所や設備、検査させることができる対象物−−を定めるもの。
 また施行規則の改正概要案は、改正法で導入された機器廃棄時にフロン類引渡しを書面で補足し管理する制度について、書面交付、回付手続、記載事項、保存期間などの規定を定めている。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は環境省地球環境局環境保全対策課フロン等対策推進室(住所:〒100−8975東京都千代田区霞ヶ関1−2−2、FAX番号:03−3581−3348、電子メールアドレス:furon@env.go.jp)。

(注1)改正法は、業務用冷凍空調機器からのフロン類回収率が低いことや、フロン類回収率の向上が「京都議定書目標達成計画」にもとづく温暖化防止策としても位置づけられたことを踏まえ、(1)機器廃棄時にフロン類引渡しを書面で補足し管理する制度の導入、(2)都道府県知事への廃棄者に対する指導権限の付与−−などのフロン類回収体制強化規定を追加するとともに、(3)機器の修理・整備時にもフロン類の回収を義務づけることを明確化した。【環境省】

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