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環境ニュース[国内]

意見募集開始 CO2海底下地層貯留による海洋環境への影響防止策

地球環境 地球温暖化】 【掲載日】2007.01.04 【情報源】環境省/2006.12.28 発表

 中央環境審議会地球環境部会に設置された「二酸化炭素海底下地層貯留に関する専門委員会」は、地球温暖化対策として二酸化炭素を海底下の地層に貯留する場合の海洋環境への影響防止策案をまとめ、この案について19年1月27日17時(郵送の場合は同日必着)まで意見募集を行うことにした。
 二酸化炭素の海底貯留(略称:CCS)とは、発電所や工場などの大規模排出源から分離回収した二酸化炭素を地層や海中に貯留する技術。05年に公表されたIPCCのCCS特別報告書では「大気中温室効果ガス濃度安定化における主要対策の1つ」と位置付けられており、欧米諸国・産油国でも、商業レベル、研究レベルの具体的なCCSプロジェクトが進行してきている(注1)。
 今回まとめられた案は、06年10月に開催されたロンドン条約96年議定書(注2)締約国会議で、同議定書に定める「投棄可能な廃棄物」に、海底下地層に貯留される二酸化炭素を追加する議定書改正案が採択されたことに対応し、検討されたもの。
 IPCCのCCS特別報告書に示された知見などから、CCSによる海洋環境への影響評価は可能であるとし、最新の知見をもとに影響評価を行い、CCS実施許可を発給する必要があると指摘。
 またCCS実施許可制度の枠組みとして、(1)CCSの許可発給の主体を国とすること、(2)発給にあたって国民の意見提出の機会を確保すること、(3)96年議定書にもとづき貯留可能な二酸化炭素に関する判定基準を検討すること、(4)二酸化炭素流の貯留地点を適切に選択すること、(5)貯留される二酸化炭素流による潜在的影響評価を適切に実施するよう制度で措置すること、(6)貯留層から二酸化炭素の漏洩や海洋環境の変化の程度を監視すること、(7)海洋環境への影響のおそれが生じた場合には適切な措置を講じること、(8)許可は監視結果に基づいて定期的(最長5年程度)に見直し、更新を行うこと−−などを提言している。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は環境省地球環境局環境保全対策課(住所:〒100−8975東京都千代田区霞が関1−2−2、FAX番号:03−5521−8358、電子メールアドレス:kaiyou03@env.go.jp)。

(注1)06年10月にまとまった、国連気候変動枠組条約京都議定書締約国の温室効果ガス排出・吸収量目録ガイドラインには、CCSによる削減量計上方法が記されているが、この方法で計算したCCSによる削減量を京都議定書第1約束期間(08−12年)の達成に適用することは現時点では決定されていない。
(注2)正式名称は「1972年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約1996年議定書」。06年3月24日に発効した。【環境省】

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