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環境ニュース[国内]

19年度から26年度までの利用目標量を新設定 総合資源エネルギー調査会RPS法小委員会報告書案で意見募集開始

エネルギー 再生可能エネルギー】 【掲載日】2007.02.08 【情報源】資源エネルギー庁/2007.02.07 発表

 資源エネルギー庁は平成19年2月7日、総合資源エネルギー調査会新エネルギー部会「RPS法(電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法)小委員会報告書」案を公表し、この案について19年3月8日17時(必着)まで意見募集を行うことにした。
 「RPS法」は、「22年度までに122億キロワット時の新エネルギーを導入する」という利用目標量の下、電気事業者に一定量以上の新エネルギー発電の実施を義務づけた法律。15年4月の全面施行以降、国内で太陽光発電風力発電の導入量が急速に増大するなどの成果がみられている。
 今回の報告は、18年度中に「19年度から26年度までの利用目標量」を新たに定める必要があることから、(1)利用目標量を設定する際の基本的考え方、(2)利用目標量、(3)RPS法の制度改善の方向性、(4)新エネ導入促進にむけた政府の取組みの方向性−−などを示したもの。
 このうち(2)については、22年度までの目標は変更せず、23年度131.5億キロワット時、24年度141.0億キロワット時、25年度150.5億キロワット時、26年度160.0億キロワット時という新目標を設定。
 また(3)の中には、(一)23年度から26年度まで、太陽光発電の「RPS相当量(注1)」を、他の発電方式による「RPS相当量」の実質2倍に優遇して取り扱い、太陽光発電の発電コスト面での不利を是正すること、(二)法の対象設備に、1,000キロワット以下の河川維持用水利用発電・利水放流水発電、温泉水を活用した地熱発電で熱水を著しく減少させないものを追加すること、(三)マテリアルリサイクル原料との競合例が報告されているバイオマス発電で、マテリアルリサイクルを過度に阻害しない木質チップの調達を設備認定基準に加えること−−などが示されている。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は経済産業省資源エネルギー庁新エネルギー対策課新エネルギー等電気利用推進室パブリックコメント担当(住所:〒100−8931東京都千代田区霞が関1−3−1、FAX番号:03−3501−1365、電子メールアドレス:rps-mail@meti.go.jp)。

(注1)他の電気事業者と取引可能な電子口座で管理されている新エネ発電量。自社発電だけで義務を履行にできない場合に、他の電気事業者からRPS相当量を取得して履行に充てることができる。今回の報告は太陽光発電を1キロワット時利用した場合、RPS相当量を2キロワット時として扱うことを提言している。【資源エネルギー庁】

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