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環境ニュース[国内]

遺伝子組換え生物等の取扱い等の詳細要件など決議 カルタヘナ議定書第4回締約国会議

自然環境 生物多様性】 【掲載日】2008.05.29 【情報源】環境省/2008.05.26 発表

 環境省は、カルタヘナ議定書第4回締約国会議の結果について発表した。
 今会議は、平成20年5月12日(月)〜16日(金)の日程で、ドイツのボンで開催された。遺伝子組換え生物等の取扱い、輸送、包装及び表示の詳細な要件、責任と救済、リスク評価及びリスク管理、議定書の有効性の評価などについての決議が採択されている。なお、今会議に引き続いて、生物多様性条約第9回締約国会議が開催される。
 主な結果として、(1)締約国等に対する財政支援や能力開発行動計画の実施に関する情報提供や教育と訓練に関するニーズ評価、大学等との協働による教育プログラムの開発などが決議され、また専門家登録制度に関する基準設定や専門家名簿の刷新、名簿活用に必要な資金の拠出奨励などが決定、(2)遺伝子組換え生物(LMO)の取扱い、輸送、包装及び表示の詳細な要件についての決定、(3)特別な分野のリスク評価・管理に係る追加ガイダンスの検討に関してオンラインフォーラムの開催とアドホック技術専門家グループの設置と次回締約国会議までに2回の会合を開催すること等を決定、(4)LMOの越境移動により生じる損害についての責任と救済についての検討を行う作業グループの設置と次回締約国会議に作業結果を提出することが決定、(5)締約各国のモニタリングと報告(議定書33条)に関する責務履行を促し、また条約事務局は各国の報告書を分析するとともに様式改善について提案することなどが決定、(6)第1回国別報告書等をもとに、議定書の有効性に関する次回評価に役立つ手法の開発と基準案の作成を条約事務局が行うこと等を決定 ──などが報告されている。
 
 なお、カルタヘナ議定書は、遺伝子組換え生物の使用による生物多様性への悪影響を防止するバイオセーフティーを目的に、2000年の生物多様性条約締約国会議(コロンビアのカルタヘナで開催)において採択されたもの。同議定書締約国会議は、これまで2004年に第1回がマレーシア・クアラルンプールで、2005年に第2回がカナダ・モントリオールで、2006年に第3回がブラジル・クリチバで開催されてきた。
 2008年4月30日時点で146か国及びECが議定書を締結しているが、遺伝子組換え生物等の主要な生産国・輸出国であるアメリカ、アルゼンチン、カナダ、オーストラリアは未締結。

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