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環境ニュース[国内]

高速横浜環状北西線に係る環境アセス書に対し、環境大臣意見を提出

環境一般 環境アセスメント】 【掲載日】2010.11.22 【情報源】環境省/2010.11.19 発表

 環境省は、高速横浜環状北西線に係る環境影響評価書についての環境大臣意見を平成22年11月19日付けで国土交通省に提出した。
 高速横浜環状北西線は、青葉区下谷本町を起点とし、都筑区川向町を終点とする延長約7.1kmの自動車専用道路であり、東名高速道路(横浜青葉インターチェンジ)と第三京浜道路(港北インターチェンジ)を結ぶ。
 今回の環境大臣意見では、大気質・騒音については、排出ガス対策型の建設機械の使用に当たっては、二次排出ガス対策型等の環境負荷が小さいものを使用するよう可能な限り努めること。工事用車両の運行に係る騒音の評価について、自動車騒音に係る要請限度だけでなく道路交通騒音に係る環境基準についても整合が図られているかを評価することを求めている。
 温室効果ガスについては、事業実施段階において、温室効果ガス排出量を削減するため、他の道路事業における取組状況を踏まえ、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律に基づく特定調達品目等の使用に努めること。また、効率的な施工の実施が建設機械等から排出される温室効果ガス排出量の削減に資することから、地域特性等を踏まえ、温室効果ガスの排出削減等に留意しつつ、効率的な施工計画を策定するよう努めるよう求めている。
 廃棄物等については、トンネル工事に伴う建設発生土及び建設汚泥について、実行可能な最大限の発生抑制に努めること。また、発生した建設発生土等について、実行可能な最大限の有効利用に努めること。トンネル工事に伴い発生する建設発生土等を仮置きする場所については、関係法令を遵守して適切に対応するとともに、工事着手前に関係機関や周辺住民への情報提供を行うことを求めている。
 工事排水については、工事中の散水・タイヤ洗浄により発生する濁水についても、事業実施段階において関係機関と協議し、適切に対応するよう求めている。
 換気所周辺の緑化については、事業実施段階において、必要に応じて動植物種の生息・生育環境に配慮して、利用する植物種及び緑化方法について検討するよう求めている。
 その他、工事中及び供用後の大気環境及び騒音等の環境影響について、関係機関と連携しつつ、当該環境影響の状況を的確に把握し、その結果を踏まえ、必要に応じて適切な措置を講ずること。環境影響評価の結果を的確かつ分かりやすく記載するという観点から、その他の箇所についても見直しを行い、必要に応じ評価書を適切に修正するよう求めている。
 なお、今後、都市計画決定権者である神奈川県(※)に対して、国土交通大臣等から環境大臣意見を勘案した意見が述べられる予定。

(※)この事業は都市計画に定められるものであるため、環境影響評価法第40条第1項に基づき、環境影響評価は事業者に代わって都市計画決定権者である和歌山県が実施。

【環境省】

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