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環境ニュース[国内]

水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目追加へ

水・土壌環境 水質汚濁】 【掲載日】2012.05.18 【情報源】環境省/2012.05.18 発表

 環境省は、「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令」が平成24年5月18日に閣議決定されたと発表。
 今回の改正内容は以下の通り。
[1]有害物質の追加(第2条関係)
 工場又は事業場から公共用水域に排出される水の排出、地下浸透水の浸透等の規制対象となる人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として、トランス−1,2−ジクロロエチレン、塩化ビニルモノマー及び1,4−ジオキサンを追加する。
[2]指定物質の追加(第3条の3関係)
 工場又は事業場における事故により、公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質であって、引き続く排出又は浸透の防止のための応急の措置を講ずるものとして、クロム及びその化合物(六価クロム化合物を除く。)、マンガン及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、亜鉛及びその化合物並びにフエノール類及びその塩類を追加する。
[3]特定施設の追加(別表第1関係)
 有害物質を排出する施設として、以下の施設を追加する。
界面活性剤製造業の用に供する反応施設
・エチレンオキサイド又は1,4−ジオキサンの混合施設

【環境省】

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