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環境ニュース[国内]

南極環境保護法施行規則の改正案に対する意見募集を開始 特別保護地区の新規指定など

地球環境 国際環境協力】 【掲載日】2013.07.01 【情報源】環境省/2013.07.01 発表

 環境省は、平成25年7月1日、南極環境保護法施行規則の一部を改正する省令案に対して、7月30日まで意見募集を行うと発表。
 南極地域で科学観測や観光等の活動を行う場合には、南極環境保護法に基づき、それぞれの活動計画について、事前に環境大臣による確認を受ける必要がある。
 特に、環境保護に関する南極条約議定書附属書Vの規定に従い、南極特別保護地区に指定されている場所で活動を行うに当たっては、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則に定める南極特別保護地区ごとの要件を満たすことが求められている。また、南極史跡記念物については除去や損傷等することが禁止されている。
 平成25年5月20日から29日にかけてベルギーのブラッセルにおいて開催された第36回南極条約協議国会議において、南極特別保護地区における活動の許可条件等を定める管理計画の新規採択及び改正並びに南極史跡記念物の新規採択が行われたため、国内法制度上での対応が必要となったことから、今回の改正案を取りまとめたもの。
 具体的な改正内容は、[1]第73南極特別保護地区の区域を新規指定及び5つの南極特別保護地区の区域の変更、[2]4つの南極史跡記念物を新規指定し、名称及び位置を規定すること、[3]南極特別保護地区で認められる活動要件を追加又は一部変更し、新規指定する南極特別保護地区について活動要件を規定すること−−が盛りこまれている。
 意見提出方法の詳細は、プレスリリースを参照のこと。【環境省】

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