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環境ニュース[海外]

アメリカ環境保護庁、水質浄化法の汚染物質排出規制に基づく報告の電子化を決定

水・土壌環境】 【掲載日】2015.10.07 【情報源】アメリカ/2015.09.24 発表

 アメリカ環境保護庁(EPA)は、水質浄化法に基づく報告システムの電子化を行う規則を決定したと発表した。水質浄化法は地方自治体や企業、商業施設等に直接排水を行う場合には許可を得るよう求めており、さらに、同法下の連邦汚染物質排出除去システム(NPDES)プログラムでは、汚染物質排出と健康・環境被害対策についてモニタリング及び報告を義務付けている。今回の規則は、これらの電子上での実施を定めており、全米に普及すれば、年間約2260万ドルの節約になるという。EPAは、2013年7月に規則案のパブリック・コメントを実施して以来、70回超の各州との協議、1200名を超えるステークホルダーと50回以上のWEBセミナーや会合を重ね、十分な移行期間の設定や実施の柔軟性等の修正を盛り込んだ。次の段階として、自治体の雨水管理や下水処理プラントへの産業排水等に係る報告の電子化を予定している。今回の電子化により、環境報告がより正確かつ効率的になると同時に、情報の管理、制度の有効性と透明性も向上すると期待されている。【アメリカ環境保護庁】

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