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環境ニュース[国内]

「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定

大気環境 大気汚染】 【掲載日】2016.09.05 【情報源】環境省/2016.09.02 発表

 政府は、水銀に関する水俣条約の採択を受けて、第189回国会(平成27年通常国会)において「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が成立し、平成28年6月14日に、中央環境審議会より「水銀に関する水俣条約を踏まえた水銀大気排出対策の実施について(第一次答申)」が答申されたことを踏まえ、「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」及び「大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」を、9月2日に閣議決定した。

 この政令改正では、水銀等の排出抑制について自主的取組が求められる要排出抑制施設として、鉄鋼製造施設のうち焼結炉及び電気炉を指定したほか、改正法の施行期日を平成30年4月1日(条約の発効が平成30年4月1日後となる場合は、条約の発効日)とした。

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