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環境ニュース[国内]

小規模CDM事業ルールの調整作業進む 気候変動枠組条約第20回補助機関会合

地球環境 地球温暖化】 【掲載日】2004.06.29 【情報源】林野庁/2004.06.28 発表

 2004年6月16日から25日までドイツのボンで開催された気候変動枠組条約の第20回補助機関会合(SBSTA20)では、年間のCO2吸収量が二酸化炭素換算で8キロトン未満の小規模CDMのルールや手続き簡素化について、各国からの提案を反映して作成された事務局技術文書をベースに検討が進められた。
 検討の対象となったのは、(1)事業がなかった場合の温室効果ガスの吸収量・排出量(ベースライン)の算定方法やモニタリング方法、(2)社会・経済的、環境的影響の分析・評価方法、(3)事業を実施することで生じるプロジェクト境界外での排出量(リーケージ)の取扱い方、(4)複数のCDM事業を手続き簡素化のため1つの事業にまとめる方法など。
 なおベースラインについては、草地、農地、湿地、居住地の4タイプの簡素化された算定方法を、モニタリングについてはCOP11までに現実純吸収量計測のための簡素化された方法を理事会が開発することになった。
 複数事業のとりまとめにはついては可能とされたが、手法については今回の会合では合意されなかった。
 一方、大規模なCDM事業をいくつかの小規模事業に細分化した上で小規模CDM事業として申請することはできないとされ、(1)参加者が同一、(2)登録期間が2年以内、(3)それぞれのプロジェクト境界の最短距離が1キロメートル以内の範囲にある−−の3条件を満たした場合に細分化した申請とみなすことが合意された。【林野庁】

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