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環境ニュース[国内]

事業者の環境配慮促進法に基づく環境報告書記載事項案への意見募集開始

エコビジネス 環境報告書】 【掲載日】2004.12.21 【情報源】環境省/2004.12.21 発表

 内閣府、総務省、財務省、文科省、厚労省、農水省、経産省、国交省、環境省の関係9府省は、「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(事業者の環境配慮促進法)」に基づく環境報告書の記載事項案を作成し、この案について平成17年1月21日まで意見募集を行うことにした。
 「事業者の環境配慮促進法」は、事業者が環境報告書などを通じ、環境情報の開示を進め、その情報が社会の中で積極的に活用されるよう促すことを目的とした法律で、(1)国が自らの事業活動の環境配慮状況を毎年公表すること、(2)自治体が自らの事業活動の環境配慮状況を毎年公表するよう努めること−−を規定するとともに、(3)独立行政法人など特別の法律によって設立された法人の中から「特定事業者」を指定し、年1回の環境報告書公表を義務づけるとともに、作成した環境報告書への第三者評価の実施など信頼性を高める努力を求めている。
 今回の案は、初めて環境報告書の作成・公表に取り組む事業者、環境報告書に取り組んで間もない事業者を対象に、環境報告書に最低限記載すべき事項として、(一)事業活動の環境配慮方針、(二)主要な事業内容や報告書で扱った事業年度、(三)事業活動の環境配慮計画、(四)事業活動の環境配慮取組体制、(五)事業活動の環境配慮取組状況、(六)製品の環境配慮情報、(七)環境報告書利用者との意見交換の概要−−の7項目を掲げたもの。
 ただし、9府省はこのほかに、「記載事項案についての考え方」を明らかにしており、この「考え方」では、事業者が環境報告書に7項目を記載するにあたって配慮すべき事項を示したほか、(A)利用者と環境情報のコミュニケーションを図るための重要なツールとしての活用意義を考える、(B)記載事項案に掲げられていない項目についても創意工夫が必要、(C)より多くの利害関係者の目に触れる機会を作ることが望ましい−−など環境報告書作成にあたっての留意事項を指摘した。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。【環境省】

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