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環境ニュース[国内]

2南極特別保護地区、2南極史跡記念物を新たに指定 南極環境保護法施行規則改正

地球環境 国際環境協力】 【掲載日】2005.09.21 【情報源】環境省/2005.09.20 発表

 2005年6月に開催された第28回南極条約協議国会議で、「環境保護に関する南極条約議定書附属書5」にもとづく南極特別保護地区南極史跡記念物の追加指定や、各地区の管理計画改正が行われたことを受け、環境省は同条約に対応した国内法「南極地域の環境の保護に関する法律」の施行規則を改正し、05年9月20日付けで公布、即日施行した。
 議定書附属書5にもとづく具体的な改正内容は、(1)「ダクシン・ガンゴトリ氷河」と、「スカリン・モノリスおよびマレー・モノリス」の南極特別保護地区への新規指定、(2)既存南極特別保護地区10地区の地区ごとの特別保護要件の追加・修正、(3)「アムンゼン・テント」と「第1次ドイツ南極探検隊の支援のためにドッケリー山に建てられた小屋」の南極史跡記念物への新規指定。
 また、これ以外にも法手続き円滑化のため、(4)外国で南極環境保護法相当法令による行政処分を受けた後で、南極地域の活動を実施する場合の届出様式、南極地域の活動を実施する行為者証交付申請様式を新たに定めた。【環境省】

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