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環境ニュース[国内]

中環審が動物取扱業の遵守基準など、改正動物愛護管理法の細則案を答申

自然環境 その他(自然環境)】 【掲載日】2005.12.21 【情報源】環境省/2005.12.21 発表

 平成17年12月21日開催の中央環境審議会動物愛護部会(部会長:林良博・東京大学教授)で、改正動物愛護管理法の施行に必要な細則に関する答申が行われた。
 17年6月に公布された改正動物愛護管理法は、公布日から1年以内に施行するとされており、その内容には(1)環境大臣が動物愛護管理施策の基本指針を定め、都道府県が指針に即した計画を定めること、(2)動物取扱業を営む事業者に対する「登録」を導入するとともに、登録事業者に関連基準の遵守を義務づけること、(3)人の生命に害を加えるおそれがあるとして政令で定める「特定動物」に対し飼養・保管の許可制を導入するとともに、個体識別措置を義務づけること、(4)動物実験への代替措置を進めること−−などが盛り込まれている。
 今回の答申は、環境大臣からの諮問事項のうち、動物取扱業に関する基準や、特定動物の飼養許可基準などに関してのもの。
 動物取扱業の基準には、悪質な動物取扱業であるとして登録を拒否できる要件、動物取扱業に必要な飼養施設の構造・規模の基準、動物の管理基準、動物取扱責任者選任・研修実施に関する規定などが盛り込まれている。
 また、今回の答申に含まれなかった、実験動物の飼養保管基準については18年3月をめどに、動物愛護管理の基本指針については、18年夏をめどに別途答申が出される予定。
 なお、環境省は今回の答申を踏まえ、18年1月中に関係政省令を公布する予定。環境省】

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