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環境ニュース[国内]

中環審、第6次総量規制の「総量規制基準」設定方法を答申

水・土壌環境 水質汚濁】 【掲載日】2006.07.06 【情報源】環境省/2006.07.06 発表

 平成18年7月6日に開催された中央環境審議会水環境部会(部会長:須藤隆一・東北工業大学客員教授)で、第6次総量規制でのCOD、窒素・りん含有量に関する「総量規制基準」設定方法を示した報告がまとまり、同日、中央環境審議会会長が環境大臣に答申した。
 水質総量規制制度は、人口・産業が集中する広域的な閉鎖性海域の水質汚濁を防止するために、昭和53年に「水質汚濁防止法」と「瀬戸内海環境保全特別措置法」の改正により導入された制度。
 水質汚濁が問題となっている東京湾、伊勢湾、瀬戸内海に流入する各集水域ごとに、環境大臣が目標年度、発生源別・都府県別の削減目標量に関する「総量削減基本方針」を定め、関係都府県知事はこれに基づき、削減目標量を達成するための「総量削減計画」を策定するとされている。
 また各知事は、関係地域にある一定規模以上の工場・事業場から排出される汚濁負荷量についての「総量規制基準」を環境大臣が示した範囲内で定めることになっている。
 今回の答申は、17年5月に、21年度を目標年度とする第6次水質総量規制の方向性を示す答申が行われたことを踏まえて検討されたもので、(1)これまで同じ考え方で「総量規制基準」設定方法を定めていた東京湾、伊勢湾、瀬戸内海について、今回から「東京湾、伊勢湾、大阪湾」と「大阪湾を除く瀬戸内海」にわけて総量規制基準設定方法を定めること、(2)第5次総量規制総量規制基準算式を第6次総量規制でも継続すること、(3)従来232あった業種区分を215に見直したこと、(4)多くの業種で各対象項目の基準濃度(C値)範囲が見直されたこと、(5)都府県知事が「総量規制基準」を定める際に、事業場の排出実態、これまでの汚濁負荷削減状況に配慮すること−−が示されている。
なお環境省はこの答申を踏まえて、近々総量規制基準の設定方法を告示する方針だ。【環境省】

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