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環境ニュース[国内]

CO2の海底貯留に向け、細則を整備へ 関係省令制定概要案・関係告示制定概要案で意見募集

地球環境 海洋汚染】 【掲載日】2007.08.02 【情報源】環境省/2007.08.02 発表

 平成19年5月30日に公布された「海洋汚染防止法」改正内容の施行に向けた細則を整備するために、環境省は「特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令(仮称)」と「特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請に関し必要な事項を定める件(告示・仮称)」の制定概要案を公表し、これらの案について19年8月31日まで、意見募集を行うことにした。
 海洋汚染防止法の改正内容は、ロンドン条約よりも海洋投棄ができる廃棄物の範囲を限定する、同条約の「1996年議定書(注1)」の批准をめざした規定の整備と、温暖化対策として国際的に関心が高まっている二酸化炭素の海底貯留(略称:CCS 注2)の実施に関する海洋環境保全策の整備が目的で、(1)廃棄物の海底下廃棄の原則禁止、(2)二酸化炭素の海底下廃棄に関する許可制度の創設−−などの内容が盛りこまれていた。
 今回の意見募集対象案のうち、「特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令(仮称)」制定概要案は、改正法の規定に基づき、二酸化炭素ガス海底下廃棄制度の許可申請書の記載事項、添付資料の内容、許可制度や二酸化炭素の海底下廃棄がされた海域の指定制度(注3)の運用に必要な事項−−を定めるもの。
 また、「特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請に関し必要な事項を定める件(告示・仮称)」制定概要案は、「特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令(仮称)」の規定に基づき、二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可制度の申請書や添付書類の記載上の留意事項などを告示するもの。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は環境省地球環境局環境保全対策課(住所:〒100−8975東京都千代田区霞が関1−2−2、FAX番号:03−3581−3348、電子メールアドレス:chikyu-somu09@env.go.jp)。意見提出時には規定の様式にもとづいて、意見を提出すること。【環境省】

(注1)正式名称は「1972年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約1996年議定書」。06年3月24日に発効した。
(注2)発電所や工場などの大規模排出源から分離回収した二酸化炭素を地層や海中に貯留する技術。05年に公表されたIPCCのCCS特別報告書では「大気中温室効果ガス濃度安定化における主要対策の1つ」と位置付けられており、欧米諸国・産油国でも、商業レベル、研究レベルの具体的なCCSプロジェクトが進行してきている。
(注3)改正法18条15には、二酸化炭素ガスの海底下廃棄がされた海域で形質の変更が行われると海洋環境保全上の障害が生ずるおそれがある海域を指定することが規定されている。また現在意見募集中の「海洋汚染防止法施行令」改正概要案には、海防法にもとづく計画に従い二酸化炭素の海底下廃棄がされた海域を、形質変更により海洋環境保全上の障害が生じるおそれのある海域に指定するという内容が盛りこまれている。

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