一般財団法人環境イノベーション情報機構
南極環境保護法施行規則の改正案に対する意見募集を開始 南極史跡記念物の追加など
【地球環境 国際環境協力】 【掲載日】2009.05.26 【情報源】環境省/2009.05.25 発表
環境省は、南極環境保護法施行規則の一部を改正する省令案に対して、平成21年5月25日から6月23日までの間、意見募集を行うと発表。南極地域で科学観測や観光等の活動を行う場合には、同法に基づき、それぞれの活動計画について、事前に環境大臣による確認を受ける必要がある。
特に、環境保護に関する南極条約議定書附属書Vの規定に従い、南極特別保護地区に指定されている場所で活動を行うに当たっては、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則に定める南極特別保護地区ごとの要件を満たすことが求められている。
また、南極史跡記念物については除去や損傷等することが禁止されている。
平成21年4月6日から17日にかけて米国のボルチモアで開催された第32回南極条約協議国会議で、南極史跡記念物の追加などが採択されたため、国内法制度上での対応が必要となったことから、改正案を取りまとめられた。
具体的な改正内容は、(一)南極特別保護地区における活動の許可条件等を定める管理計画の一部改正、(二)第71南極特別保護地区の新規追加、(三)南極史跡記念物の追加(2箇所)−−が盛りこまれている。
意見提出方法の詳細は、プレスリリースを参照のこと。【環境省】
○意見提出先
環境省地球環境局環境保全対策課
〒100−8975 東京都千代田区霞が関1−2−2
FAX:03−3581−3348
E-mail:antarctic@env.go.jp