一般財団法人環境イノベーション情報機構
南極環境保護法施行規則の改正案まとまる 意見募集開始
【地球環境 国際環境協力】 【掲載日】2010.06.22 【情報源】環境省/2010.06.21 発表
環境省は、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令案を取りまとめ、平成22年7月20日まで、意見募集を行うと発表。南極地域で科学観測や観光等の活動を行う場合には、同法に基づき、それぞれの活動計画について、事前に環境大臣による確認を受ける必要がある。
特に、環境保護に関する南極条約議定書附属書Vの規定に従い、南極特別保護地区に指定されている場所で活動を行うに当たっては、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則に定める南極特別保護地区ごとの要件を満たすことが求められている。
また、南極史跡記念物については除去や損傷等することが禁止されている。
平成22年5月3日から14日にかけてウルグアイのプンタ デル エステで開催された第33回南極条約協議国会議で、南極史跡記念物の追加などが採択されたため、国内法制度上での対応が必要になったことから、改正案を取りまとめたもの。
意見提出方法の詳細は、プレスリリースを参照のこと。【環境省】