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環境ニュース[国内]

姫神ウィンドパーク事業等5事業に係る環境影響評価準備書に 環境大臣意見を提出

環境一般 環境アセスメント】 【掲載日】2012.09.25 【情報源】環境省/2012.09.24 発表

 環境省は、姫神ウィンドパーク事業、(仮称)有田風力発電所建設計画、(仮称)沖山風力発電所建設計画及び北能代風力発電事業に係る環境影響評価準備書についての環境大臣意見を平成24年9月21日付けで経済産業大臣に提出した。
 今回の環境省意見のうち、4事業に共通する意見は、以下のとおり。
[1] 法及び関係法令等に従った環境影響評価書の作成について
 環境影響評価書の作成に当たっては、法及び発電所主務省令※等関係法令に従い
 必要な事項を遺漏なく記載すること。特に、対象事業の目的及び内容、環境保全
 措置並びに事後調査については、具体的かつ詳細に記載すること。
 ※発電所主務省令:「発電所の設置又は変更の工事の事業に係る環境影響評価
  項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選
  定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」
  (平成10年通商産業省令第54号)
[2] 環境影響評価項目の再検討について
 当該事業に係る事業特性及び地域特性を適切に整理した上で、環境影響評価項目
 の選定について再検討すること。
[3] 環境影響評価の予測・評価の結果の再検討について
 評価書においては、根拠や経緯を明確にし、科学的・客観的な評価とするよう見
 直すこと。
[4] 動物及び植物について
 動物及び植物に対する環境影響を可能な限り回避・低減する観点から、風力発電
 設備等の配置方を含めて検討するとともに、鳥類等の衝突に関する予測について
 は、不確実性が大きいことから、事後調査を実施すること。併せて、死亡・傷病
 個体を適切に確認し、関係機関による原因分析への協力等に努めること。
[5] 事後調査結果の公表
 事後調査を実施した場合には、その結果について公表すること。事後調査の結果
 に応じて、追加的な環境保全措置を実施した場合は、その結果も含めて公表する
 こと。
 なお、個別事業に対する意見等詳細に関しては、プレスリリースを参照のこと。【環境省】

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