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環境ニュース[国内]

海洋汚染防止法施行令の改正が閣議決定 船舶の大気汚染防止策強化で規定整備

大気環境 大気汚染】 【掲載日】2004.09.24 【情報源】国土交通省/2004.09.22 発表

 2004年4月21日に公布された「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(海洋汚染防止法)」の改正内容に関連した、(1)同法施行令の改正内容と(2)原動機の窒素酸化物放出検査に関する法施行期日を定める政令−−が2004年9月24日に閣議決定された。
 今回の施行令改正の内容は、船舶から排出される窒素硫黄酸化物による大気汚染防止措置を定めた「船舶による汚染の防止のための国際条約(MARPOL条約)を改正する1997年議定書(注1)」が2005年5月19日に正式発効する見込みとなったことに伴い、これに対応する「海洋汚染防止法」改正の施行に向け必要な規定を整備したもの。
 (1)オゾン層破壊物質大気汚染物質の具体的内容の規定、(2)原動機の窒素酸化物放出基準の設定、(3)海域ごとの燃料油中の硫黄分の含有基準の設定、(4)船舶で焼却が禁止される油、有害液体物質、廃棄物の範囲の規定、(5)経過措置の設定、(6)名称を「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令」から「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令」に改称すること−−などの内容を盛り込んでいる。
 また、原動機の窒素酸化物放出検査に関する施行期日は、改正法の施行日(2005年5月19日を予定)に先立って検査を実施することを想定し、2004年11月1日とされた。 

(注1)MARPOL条約附属書6・船舶からの大気汚染防止のための規則ともいわれる。船舶の機関から発生する窒素硫黄酸化物の排出規制、船上焼却装置に関する規制、検査、証書の発給等について規定。【国土交通省】

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