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環境ニュース[国内]

廃掃法施行規則と一廃・産廃の最終処分場技術基準が公布、一部施行 16年10月27日付け

ごみ・リサイクル ごみ処理】 【掲載日】2004.10.27 【情報源】環境省/2004.10.27 発表

 廃棄物処理法施行規則と一般廃棄物産業廃棄物最終処分場技術基準の改正が平成16年10月27日付けで公布され、同日中に一部が施行された。
 今回の改正は、第159回国会で成立した改正・廃棄物処理法と、これに基づいた同法施行令の改正内容の施行に伴い、これらの法令により定めた(1)硫酸ピッチ(注1)の処理基準の設定、(2)事故が発生した場合、都道府県への届け出などの措置を講じなければならない廃棄物処理施設の指定、(3)廃棄物処理施設の設置許可申請時に生活環境影響調査書を添付しなくてよい特例についての規定整備、(4)産廃収集運搬車での産廃収集運搬業の許可証の写し備え付けと許可番号表示の義務化、(5)最終処分場での年1回の残余容量把握と記録・閲覧の義務化、(6)最終処分場の規模要件撤廃前に設置されたミニ処分場での廃棄物埋立処分基準の具体化・明確化、(7)廃棄物熱分解施設の処理基準の明確化、(8)製鋼用電気炉など既存の製造設備を活用した廃棄物焼却施設の構造・維持管理基準の合理化、(9)ダイオキシン類濃度基準を満足しているが、現行の設備基準に適合していない休止小型廃棄物焼却炉を活用するための処理基準の見直し、(10)管理型最終処分場のほう素、ふっ素、アンモニア、硝酸・亜硝酸化合物の排水基準の見直し−−などの廃棄物処理施設の規制合理化措置に関連し、細則や具体的な措置内容を整備したもの。
 なお、今回施行されたのは(1)、(2)、(3)についてのみ。(8)、(9)については16年12月10日、それ以外については17年4月1日に施行予定。また(4)、(6)、(8)については経過措置が設けられる見込み。

(注1)灯油と重油を混ぜて不正に軽油を精製する際、不純物として生じる強酸性のタール状沈殿物。有害性が強く、健康被害のほか、大気・水質・土壌汚染の原因になる可能性がある。【環境省】

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