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環境ニュース[国内]

船舶燃料用重油規格を規定 「揮発油品確法施行規則」改正案への意見募集開始

大気環境 大気汚染】 【掲載日】2005.01.20 【情報源】資源エネルギー庁/2005.01.19 発表

 資源エネルギー庁は2005年1月19日、「揮発油等の品質の確保等に関する法律(揮発油品確法)施行規則」改正案を公表し、この案について05年1月28日まで意見募集を行うことにした。
 この改正案は、船舶から排出される窒素硫黄酸化物による大気汚染防止措置を定めた「船舶による汚染の防止のための国際条約(MARPOL条約)を改正する1997年議定書(注1)」が05年5月19日に正式発効する見込みとなったことに対応した、一連規定整備に連なるもの。
 同条約に対応した「揮発油品確法」改正内容に、規格に適合しない船舶燃料用重油の販売禁止、重油生産・輸入事業者による規格適合確認の義務づけ、販売事業者による使用者への書面交付など義務付け−−などの措置が盛り込まれたことを受け、「船舶燃料用の重油規格」の内容、重油生産・輸入業者の規格適合確認方法、書面に記載すべき内容などの細則が規定されている。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。

(注1)MARPOL条約附属書6・船舶からの大気汚染防止のための規則ともいわれる。船舶の機関から発生する窒素硫黄酸化物の排出規制、船上焼却装置に関する規制、検査、証書の発給等について規定。【資源エネルギー庁】

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