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環境ニュース[国内]

VOC規制開始に向け、大防法施行令の改正内容が閣議決定へ 

大気環境 大気汚染】 【掲載日】2005.05.23 【情報源】環境省/2005.05.23 発表

 平成17年5月24日開催の閣議で、揮発性有機化合物(VOC)規制に関する(1)「大気汚染防止法」改正内容の施行期日を定める政令、(2)大気汚染防止法施行令の改正内容−−が閣議決定される見込みになった。
 VOCについては、16年5月に公布された改正・大気汚染防止法の中で、規制と事業者の自主的取組みを組合せて排出抑制を行うとの方針が初めて盛り込まれ、排出量が多い施設を規制対象とし、都道府県知事への届出義務・排出基準遵守義務を課すとしていた。
 今回閣議決定される内容は、この改正内容に沿って規制対象施設や排出基準値の細則案を示した、中環審17年4月の答申「VOC排出抑制制度の実施にあたって必要な事項」に基づいたもの。
 (1)については改正法の施行期日を17年6月1日としたが、排出施設の届出・排出基準遵守に関する規定の施行期日は18年4月1日とした。
 また(2)については、規制対象となるVOC排出施設として、塗装施設など9タイプ(注1)の施設を定めるとともに、浮遊粒子状物質・オキシダントの生成原因とならないためVOCの範囲から除くメタンなど8種類の物質を規定している。
 なおVOC排出規制に関する規定のうち、排出基準などについては、改めて施行令、施行規則を制定する予定。

(注1)中環審答申は塗装、接着、印刷、化学製品製造、工業用洗浄、VOC貯蔵の6タイプの施設(のうちVOC排出量が年50トン程度以上の施設)を規制対象として提言していたが、施行令改正内容では、化学製品製造用乾燥、塗装、塗装用乾燥、粘着テープなどを製造する際の接着用乾燥、それ以外の接着用乾燥、オフセット印刷用乾燥、グラビア印刷用乾燥、工業用洗浄、VOC貯蔵−−に細分化した。【環境省】

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