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環境ニュース[国内]

中環審、VOC規制開始に向け規制対象施設や排出基準値の策定方針を答申

大気環境 大気汚染】 【掲載日】2005.04.08 【情報源】環境省/2005.04.08 発表

 中央環境審議会は平成16年7月1日付けで環境大臣から諮問されていた「揮発性有機化合物(VOC)の排出抑制制度の実施にあたって必要な事項」についての検討結果を、17年4月8日に環境大臣に答申した。
 VOCについては、16年5月に改正された大気汚染防止法の中で、法規制と事業者の自主的取組みを組合せて排出抑制を行うとの方針が初めて盛り込まれ、法規制の内容としては、VOC排出事業者にVOC排出施設の都道府県知事への届出・排出基準遵守を義務づけることが示されている。
今回の答申内容は政令・省令で規定する規制対象施設、排出基準値、VOCの測定方法についての考え方を示したもの。
 具体的には(1)規制対象施設は塗装、接着、印刷、化学製品製造、工業用洗浄、VOC貯蔵−−の6つの施設類型のうち、VOC排出量が年50トン程度以上の施設とする、(2)排出基準値は排出抑制技術の採用実態を踏まえ施設の類型ごとに設定する、(3)既設の施設への排出基準の適用は21年度末まで規制の猶予する、(4)規制対象外施設からの排出抑制対策として事業者の自主的取組み支援する、(5)VOC測定法としては「触媒酸化−非分散形赤外線分析計」か「水素炎イオン化形分析計」を使う、(6)オキシダント生成能が低いメタンなどを規制から除外する−−などの内容を提言している。
 なお環境省は、この答申を踏まえ、大気汚染防止法に基づく政省令の策定作業を進める予定。【環境省】
 

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