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環境ニュース[国内]

有害大気汚染物質の指針値設定設定手順改定案と4物質の指針値案への意見募集開始

大気環境 大気汚染】 【掲載日】2006.06.12 【情報源】環境省/2006.06.12 発表

 中央環境審議会大気環境部会健康リスク総合専門委員会は、平成18年6月12日までに、(1)有害大気汚染物質の健康リスク低減のための指針値設定手順の一部を改める「指針値算出の具体的手順の一部改定について」と、(2)4物質の具体的な指針値設定を行った「アセトアルデヒド、クロロホルム、1,2−ジクロロエタン、1,3−タジエンに係る健康リスク評価について」の2報告案をまとめ、これらの案について18年7月11日(必着)まで意見募集を実施することにした。
 同委員会は全国的なモニタリングが実施されている大気汚染に関する優先取組物質22物質(注1)のうち、測定可能で環境基準や指針値が設定されていない11物質の健康リスク低減のための指針値を審議していた。
 このうち指針値算出手順の改定内容は、(1)指針値と有害性評価値の表記の区別、(2)発がん性について閾値がないと判断される場合の有害性評価値の具体的算出方法に関する記述の明確化、(3)発がん性発がん性以外の有害性評価値がともに算出可能な場合の有害性評価値の具体的算出方法に関する記述の明確化。
 また今回提示された指針値はアセトアルデヒドで1立方メートルあたり48μg、クロロホルムで1立方メートルあたり18μg、1,2−ジクロロエタンで1立方メートルあたり1.6μg、1,3−タジエンで1立方メートルあたり2.5μg(いずれも年平均値)。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は中央環境審議会大気環境部会健康リスク総合専門委員会事務局(住所:〒100−8975東京都千代田区霞ヶ関1−2−2環境省水・大気環境局総務課内、FAX番号:03−3580−7173,電子メールアドレス:kanri-somu@env.go.jp)。

(注1)22物質のうち、ダイオキシン類ダイオキシン類対策特別措置法の制定に伴い、同法に基づく対応がされている。また、クロロメチルメチルエーテル、タルクについては測定方法が固まっていない。【環境省】

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